板橋区議会 2022-09-26 令和4年第3回定例会-09月26日-02号
現在本区では、災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書を、薬品の卸売事業者4事業者と締結しておりますが、区内事業者は1事業者のみとなっております。必要性は認めますが、区内のドラッグストアと協定を結ぶことも、さらに災害時の緊急かつ応急対応として必要だと考えます。区の防災力を高める観点から、区内のドラッグストアと物資供給に関する協定を結ぶことを求めますが、いかがでしょうか。見解を求めます。
現在本区では、災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書を、薬品の卸売事業者4事業者と締結しておりますが、区内事業者は1事業者のみとなっております。必要性は認めますが、区内のドラッグストアと協定を結ぶことも、さらに災害時の緊急かつ応急対応として必要だと考えます。区の防災力を高める観点から、区内のドラッグストアと物資供給に関する協定を結ぶことを求めますが、いかがでしょうか。見解を求めます。
プラスチックは、人の生活で、食品の衛生、医薬品等の品質確保など、有用性を持つことを十分理解した上で、資源循環型社会の構築にこれからも努めてまいります。 ○議長(古宮郁夫君) 榎本議員。
餌と水、ケージ、医薬品等の生活用品は飼い主が準備をしてくださいというところでございます。公衆衛生上の観点からもということでしたが、公衆衛生上の観点からとしてはペットシートですとかウエットシート、あと便袋ですとか、そういったものを一緒に、その他必要になるものをお持ちくださいということで御案内させていただいているところでございます。 次に、動物飼育者に対しての情報提供でございます。
については,平成25年度第2回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会,平成25年度第2回薬事食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)において,ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛がHPVワクチン接種後に特異的に見られたことから,同副反応の発生頻度等がより明らかになり,国民に適切な情報ができるまでの間,定期接種を積極的に勧奨すべきではないとされたことを踏まえ
433: ◯ 福祉保健部長(小川 正美君) 今年の11月12日に開催されました厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会と薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会の合同会議では,ワクチンが接種開始された2月17日から10月24日までに報告された副反応の疑い事例では,死亡が疑われた例としてファイザー社1,279件,モデルナ社46件
また、平成27年9月17日第15回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、平成27年度第4回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会資料によりますと、未回復の186人の症状は、複数回答となりますが、多い順に、「頭痛」66人、「倦怠感」58人、「関節痛」49人、「接種部位以外の疼痛」42人、「筋肉痛」35人、「筋力低下」34人でした。
主な改正内容は、住民税の非課税限度額の算定に係る扶養親族の取扱いの見直しと、特定一般用医薬品等購入費に係る医療費控除の特例期間を延長するものです。 議案書を1枚おめくりいただき、瑞穂町税賦課徴収条例新旧対照表、1ページを御覧ください。 第24条第2項は、均等割の非課税限度額の算定に係る扶養親族の要件に、「年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。」を加える。
この議案は、地方税法等の一部を改正する法律の改正に伴い、個人市民税の非課税限度額における扶養親族の見直し及び特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合の医療費控除の特例の延長など所要の改正を行うものであります。 なお、本条例は令和4年1月1日から施行するものであります。ただし、第24条第2項及び第34条の3の3第1項の改正規定等は令和6年1月1日から施行するものであります。
今、板橋区との関わりでいただいた答弁なんですけれども、例えば厚生労働省のホームページにありました3点目、信頼確保のための法令遵守というところでいろいろご説明あったんですが、(2)にあるような虚偽、誇大広告による医薬品等の販売に対する課徴金制度の創設というようなことも、板橋区としてそういった規制の強化ということはできることなんでしょうか。
90: ◎ 健康推進課長 緊急医療救護所の備蓄医薬品等につきましては,超急性期の医薬品のため,医療救護所の備蓄倉庫を補完し置かなければいけない対応などが難しく,調布市と共同購入していることからも,調整が難しいと考えているところでございます。
2番、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例、通称セルフメディケーション税制の延長でございます。 医療費控除の特例制度として平成30年度課税分より新設されたセルフメディケーション税制を、5年延長するものです。
それから、247ページの「総括」のところ、①の「成果および財務の分析」のところで、こういった状況にもかかわらず、「災害時に緊急医療救護所で使用する医薬品等について、9か所の薬局と医薬品等の備蓄に関する契約を締結しました」というふうにあります。
令和3年8月25日に,厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会と,薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会,合同開催したときの資料では,接種が開始された令和3年2月17日からの対象期間の8月8日までにファイザー社ワクチン,モデルナ社ワクチンについて副反応の疑いが報告され,ファイザーでは0.02%,モデルナでは0.01%ということで,いずれのワクチンも安全性について
改正の内容でありますが、初めに個人市民税に関する改正として、非課税限度額の算定基準に係る控除対象扶養親族の範囲を見直し、寄付金税額控除の対象範囲の見直し及び特定一般用医薬品等の購入費に係る医療費控除の適用期間の5年間延長を行おうとするものであります。
平成28年度税制改正により創設されました特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例につきまして、セルフメディケーションに取り組む環境を整備する観点から、対象となる医薬品の対象拡充など見直しを行った上で、現在、令和3年12月31日までとなっている適用期限を5年延長するものでございます。 施行期日は、令和4年1月1日でございます。 続きまして、2 納税関係でございます。
本議案は、地方税法等の一部を改正する法律の改正に伴い、個人市民税の非課税限度額における扶養親族の見直し及び特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の延長など、所要の改正を行うものであります。 本条例は、令和4年1月1日から施行をするものであります。 ただし、第24条第2項及び第34条の3の3第1項の改正規定等は、令和6年1月1日から施行をするものであります。
3点目,セルフメディケーション税制の見直しとして,特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について,対象となる医薬品の範囲を見直し,手続を簡素化した上で5年間延長する改正でございます。付則第6条が該当いたします。令和4年4月1日施行予定でございます。
最後に、セルフメディケーションの税制の延長で、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、令和4年度までのところを令和9年度課税分まで5年延長するというもので、施行日は令和4年1月1日との提案説明を受けました。 主な質疑としては、扶養控除の適正範囲の見直しにより影響を受ける人数と影響額についてなどありましたが、詳細は割愛させていただきます。
本件は、地方税法等の改正に伴い、非課税限度額の算定及び均等割の軽減の判定の基礎となる扶養親族の対象、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の適用期間等の見直しを行うとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第五十号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。
特定の一般用医薬品等を購入した場合の医療費控除の特例について、適用期限を5年間延長し、2027年度までといたします。この規定は、2022年1月から施行いたします。 3点目は、固定資産税について、浸水被害対策のために整備される雨水貯留浸透施設にかかる課税標準について、特例割合を規定するものでございます。